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少額投資非課税制度(しょうがくとうしひかぜいせいど)は、日本において、株式や投資信託の投資に対して、税制上20%かかる売却益と配当への課税を、年間100万円を上限に非課税とする制度。金融機関において、この制度が適用される非課税口座を、通常の取り引き口座とは別に開設する必要がある。
-Wikipediaより抜粋-

[概要]
・通常の取引口座とは別に開設。
・該当口座で上場株式や投資信託を行い、得た所得に対して非課税税制が適用。
・一人につき一口座のみ。他機関での開設も不可。
・銀行での開設は出来ない。株式を扱える通常の証券会社口座が必要。
・口座開設期間は2014年から2023年の10年間。
・毎年100万円までの非課税投資枠がある。
・既に購入している商品に関して、NISAへ移行はできない。

他にも細かく規程があるため、きちんと確認しておく必要がある。
また、各証券会社により取扱い商品や手数料が違うことなどにも留意すること。

銀行窓口で扱いがあるような錯覚をするが、銀行が証券取扱窓口になっているだけである(店頭証券)。
上場株式・REIT・ETF等は、銀行では扱えないことにも注意すること。

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